Tominaga Law Office
ぎょうせいが発行する「判例地方自治第508号」に冨永が執筆した判例評釈が掲載されました。 対象となる判決は、神戸地裁姫路支部令和4年3月28日判決で、「姫路市の市議会議員の不当要求行為に対する警告措置の手続に係る国家賠償請求事件」です。
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